農地転用・建築許可とは
国内の農業生産の確保や耕作者地位安定などのため、農地を売買したり、農地を宅地にするなどの農地転用については、都道府県知事または各市町の農業委員会の許可(市街化区域の転用は届出)が必要になります。
また、無秩序な市街化防止の趣旨から、市街化調整区域においては原則として建築物を建築することはできません。しかし、市街化調整区域決定前から宅地として利用されている土地に建築する場合や、調整区域内に居住している方が分家をする場合など、一定の基準に当てはまる場合に限り、都道府県知事または市長から「建築許可」を受けて建築物を建築することが可能になります。
当事務所へご依頼いただくメリット
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農地転用や建築許可は、農地法や都市計画法以外にも様々な法規制が関わってきます。当事務所では、事前調査を徹底的に行い、許可見込みの回答をさせていただきます。事前調査までは無料なのでお気軽にお問合せください。
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当事務所は、合同事務所のため、必要となる手続き(境界確定測量、農地転用許可、建築許可)を全て一括で対応いたします。建築許可を受けて家を建築した後の建物登記まで対応いたしますので、建築後の登記も当事務所にお任せください。
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「ワンストップサービス」による、「相談窓口の一本化」、「お客様の手間の省略」、「時間短縮」、「費用削減」を実現いたします。
農地転用・建築許可の流れ
事前打合せ
ご依頼内容の確認させていただきます。
必要な書類等があれば借用またはご準備いただきます。資料調査
法務局その他官公署等にて資料調査を行います。現地事前調査
調査した資料に基づき現地調査を行います。官公署事前打合せ
ご依頼の目的に沿った農地転用・建築許可申請が法令上可能かどうかを官公署にて事前に打合せを行います。概略計画・スケジュール作成
現地調査、官公署事前打合せに基づき、分筆計画等概略計画及びスケジュールを作成いたします。現況測量
必要に応じ、現況平面、縦横断測量、地下埋設物調査を行います。境界確定測量
必要に応じ、許可範囲の用地境界確定測量を行います。
→境界確定測量の流れはこちらを参照ください分筆登記
面積制限のある許可の場合、分筆登記を行い、面積制限をクリアする必要があります。建築図面等受領
申請に当たり必要となる建築図面等を受領いたします。農用地除外、受益地除外等各種申請
農地転用・建築許可申請の前提として、農用地であれば農用地除外申請、土地改良の受益地であれば受益地除外申請等の各種申請を行います。農地転用・建築許可申請
農地転用・建築許可申請を行います。
申請人様等の農地審査会への出席が必要になります。許可
農地転用許可書・建築許可書を受領します。納品・請求
農地転用許可書・建築許可書を納品いたします。
1. 事前打合せ
ご依頼内容の確認させていただきます。
必要な書類等があれば借用またはご準備いただきます。

2. 資料調査
法務局その他官公署等にて資料調査を行います。

3. 現地事前調査
調査した資料に基づき現地調査を行います。

4. 官公署事前打合せ
ご依頼の目的に沿った農地転用・建築許可申請が法令上可能かどうかを官公署にて事前に打合せを行います。

5. 概略計画・スケジュール作成
現地調査、官公署事前打合せに基づき、分筆計画等概略計画及びスケジュールを作成いたします。

6. 現況測量
必要に応じ、現況平面、縦横断測量、地下埋設物調査を行います。

7. 境界確定測量
必要に応じ、許可範囲の用地境界確定測量を行います。
→境界確定測量の流れはこちらを参照ください

8. 分筆登記
面積制限のある許可の場合、分筆登記を行い、面積制限をクリアする必要があります。

9. 建築図面等受領
申請に当たり必要となる建築図面等を受領いたします。

10. 農用地除外、受益地除外等各種申請
農地転用・建築許可申請の前提として、農用地であれば農用地除外申請、土地改良の受益地であれば受益地除外申請等の各種申請を行います。

11. 農地転用・建築許可申請
農地転用・建築許可申請を行います。
申請人様等の農地審査会への出席が必要になります。

12. 許可
農地転用許可書・建築許可書を受領します。

13. 納品・請求
農地転用許可書・建築許可書を納品いたします。